なぜ?韓国ではキャンドルデモに若者を初め200万人もの人々が集まり、文在寅政権を樹立できたのか。安倍政権を打倒できない日本との違いはどこにあるのか。
2018年上映された韓国映画『タクシー運転手』を観て、一つの答えを見つけた気がした。
舞台は光州。時は1980年5月。軍隊が封鎖する光州で何が起きているのか取材したいドイツ人記者を「金稼ぎ」のため光州まで乗せて行く平凡なタクシー運転手。ソン・ガンホが演じる運転手は自国の兵士が市民に向け発砲する現場から逃れるが、「事実を世界に知らせなければならない」とUターンして記者を救い出す。感動した。理不尽な暴力にむせび泣いた。
私が30代の頃に起きたことだが、正直言うと当時韓国でこんなことがあったとはあまり記憶にない。
『タクシー運転手』は一昨年韓国で公開され、1.200万人を動員した。全人口が5.100万人だから約4人に1人が観たことになる。極めて政治的な映画だが、韓国の民主主義はこういう経験を乗り越え根付き、こうした過去を現代によみがえらせる文化状況を持ち続けている。2017年に公営テレビのMBC(文化放送)で番組への圧力に反発し、「放送の正常化」を求めて労働組合がストライキに突入した。国民の支持を得て勝利し、解雇された労組委員長。崔承浩(チェ・スンホ)氏が新社長ン選出されたそうだ。
報道の自由を求めるマスコミ人、支持する国民、民主主義を根付かせてきた韓国社会。若者がキャンドルを持ち集まる答えの一つではないかと思う。
ソン・ガンホは映画『密偵』や『弁護人』の主人公でもある。『弁護人』も1.100万人を動員した社会派ヒューマンドラマのヒット作である。廬武鉉元大統領をモチーフに作られ、文在寅大統領は弁護士として共に無料弁護をした仲だ。今後もソン・ガンホが出演する映画を観たい。
上映館を探したが2019年3月現在見つけられなかったが、2018年11月にDVDが発売されている。レンタルで観るか、希望が多ければ九条の会で上映会を開催しますか。
鑑賞した仲間で二つの命題を取り上げてそれぞれの見解を肴に語り合いたい。
① なぜ兵士は市民を撃ったのか?
② なぜ運転手は偽名を使ったのか?
「3批評・意見」カテゴリーアーカイブ
もりそば内閣
社会を変える若者たちへ!
選挙に行って、社会を変えよう! 戦争法廃止!立憲主義回復へ!
― 参院選で野党を勝利させ政権交代をめざそう ―
2016年6月23日
法政大学Ⅱ部九条の会世話人会
【今年の流行語大賞】
「保育園落ちたのは私だ」は今年の流行語大賞ナンバーワンでしょう。一方、預かる側の保育士が1年で30人もが退職した私立保育園に福岡県が立ち入り調査となり、ネット上で「保育士辞めたのは私だ」と訴えています。
保育士の賃金は一般企業に比べて月収で10万円低く、昼食はゆっくり食べられず、児童票(連絡帳)は自宅でサービス残業、保育士が少なく激務で腰痛を訴えています。
野党は月額5万円の賃上げ法案を提出しましたが、安倍首相はわずか6千円の予算しか提案していません。
介護士も安倍政権は「一億総活躍」で月額1万円しか提案していません。求人倍率が増加したといっても正規ではなく非正規が増えただけです。今、日本は生まれてから死ぬまで、貧しいものはさらに貧しく富むものはさらに富む、格差が広がる異常な社会となっています。
【未来は変えられる】
戦争法を廃止しなければ人を殺し殺される国になってしまいます。
原発再稼働を進めれば生まれた土地に住めなくなります。
働いても、働いても普通の暮らしができないでいます。
こんな社会を変えるチャンスが7月10日の参院選挙です。
沖縄県民は先日の県議選で翁長知事を支える与党を増やし、安倍政権に米軍基地撤去の声をつきつけました。
全国で自民党に「NO!」を突き付ける人が増えれば日本の未来は変えられます。
【野党を後押しした市民の力】
全国32の一人区で野党が候補を一本化し、自公と一騎打ちとなっています。一本化を後押ししたのが若者たちのシールズやママの会などの市民の力です。
シールズの仲間が「投票に行くだけではなく、選挙に関わろうと呼びかけています。友達と「選挙に行こう」と話しませんか?「街頭で声だそう」と誘い合いませんか。
いつの時代も、社会を変えるのは若者たちです。
戦争法廃止国民政府樹立に向けたアピール
戦争法廃止国民政府樹立に向けたアピール
― 市民の力で参院選及び衆院選統一候補擁立を ―
2015年12月16日
法政大学Ⅱ部九条の会
【安倍政権を打倒し民主主義と国民生活を守ろう】
戦争法が強行採決された中で、マスコミや言論界、自治体・大学などで言論及び表現の自由を脅かす動きが加速化しており、日本の民主主義はかつてない危機に瀕しています。
原発再稼働、格差拡大、労働法制改悪、消費税率再引上げやマイナンバー施行、TPP合意など安倍政権は国民に負担と不安を広げています。
私たちは集団的自衛権の閣議決定及び戦争法を廃止する運動を大きく広げ、安倍政権を倒すことが日本の民主主義を発展させ国民生活を向上させる道だと確信しています。
2016年7月の参院選、そして同日選も噂される衆院選で自公両党に勝利するために、選挙協力すべきと、戦争法廃止と立憲主義回復のための「市民連合」が発足します。
野党間では選挙協力への着手を従来の枠の中に押しとどめようという動きもありますが、私たちは市民主導の運動を広げていくことが打開のカギだと考えています。
統一候補擁立のために法政大学Ⅱ部九条の会会員と国民のみなさまに以下を提案します。
【提案・2016年7月の参院選に向けて】
1 国民運動の継続発展
戦争法廃止2000万名署名達成運動が戦争法を廃止する政権を求める世論形成につながります。そのカギは集める人を増やすことです。友人知人に広めましょう。
国民の目に見える運動、街頭での盛り上がりで世論高揚をめざしましょう。毎月3日の「アベ政治許さない」掲示、毎月19日の国会前集会、全国各地での戦争法廃止の宣伝・集会・デモに参加しましょう。
2 「オール沖縄」をわが町で!
野党の選挙協力を全国で広げる「市民連合」結成に向けて、護憲保守のみなさんとも共同しながら、地域での各種話し合いや行動で呼びかけていきましょう。
憲法!
日本国憲法の全文です。皆さん!熟読してください!
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第1章 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第2条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第2章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第3章 国民の権利及び義務
〔国民たる要件〕
第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第23条学問の自由は、これを保障する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第26条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第32条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第33条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第34条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第35条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第36条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第37条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第38条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第40条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第4章 国会
〔国会の地位〕
第41条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
〔二院制〕
第42条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
〔両議院の組織〕
第43条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
〔議員及び選挙人の資格〕
第44条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
〔衆議院議員の任期〕
第45条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
〔参議院議員の任期〕
第46条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
〔議員の選挙〕
第47条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第48条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
〔議員の歳費〕
第49条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
〔議員の不逮捕特権〕
第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
〔議員の発言表決の無答責〕
第51条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
〔常会〕
第52条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
〔臨時会〕
第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第54条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
〔資格争訟〕
第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔議事の定足数と過半数議決〕
第56条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔会議の公開と会議録〕
第57条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
〔役員の選任及び議院の自律権〕
第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔法律の成立〕
第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕
第60条予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
〔条約締結の承認〕
第61条条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
〔議院の国政調査権〕
第62条両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
〔国務大臣の出席〕
第63条内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
〔弾劾裁判所〕
第64条国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
第5章 内閣
〔行政権の帰属〕
第65条行政権は、内閣に属する。
〔内閣の組織と責任〕
第66条内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
〔内閣総理大臣の指名〕
第67条内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
〔国務大臣の任免〕
第68条内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
〔不信任決議と解散又は総辞職〕
第69条内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕
第70条内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
〔総辞職後の職務続行〕
第71条前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
〔内閣総理大臣の職務権限〕
第72条内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
〔内閣の職務権限〕
第73条内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
〔法律及び政令への署名と連署〕
第74条法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
〔国務大臣訴追の制約〕
第75条国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第6章 司法
〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
第76条すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
〔最高裁判所の規則制定権〕
第77条最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
〔裁判官の身分の保障〕
第78条裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕
第79条最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
〔下級裁判所の裁判官〕
第80条下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
〔最高裁判所の法令審査権〕
第81条最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
〔対審及び判決の公開〕
第82条裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
第7章 財政
〔財政処理の要件〕
第83条国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
〔課税の要件〕
第84条あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
〔国費支出及び債務負担の要件〕
第85条国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
〔予算の作成〕
第86条内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
〔予備費〕
第87条予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
〔皇室財産及び皇室費用〕
第88条すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
〔公の財産の用途制限〕
第89条公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
〔会計検査〕
第90条国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
〔財政状況の報告〕
第91条内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
第8章 地方自治
〔地方自治の本旨の確保〕
第92条地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
〔地方公共団体の機関〕
第93条地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
〔地方公共団体の権能〕
第94条地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕
第95条一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第9章 改正
〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
第96条この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第10章 最高法規
〔基本的人権の由来特質〕
第97条この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第98条この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
〔憲法尊重擁護の義務〕
第99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第11章 補則
〔施行期日と施行前の準備行為〕
第100条この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日〔昭二二・五・三〕から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
〔参議院成立前の国会〕
第101条この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
〔参議院議員の任期の経過的特例〕
第102条この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
〔公務員の地位に関する経過規定〕
第103条この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
特定秘密保護法の廃案に向けた緊急アピール
2013年12月2日
法政大学Ⅱ部九条の会
「なにが秘密? それは秘密」といわれる特定秘密保護法案には、「その他」という曖昧な表現が36個所もあり、特定の範囲が限りなく広がります。秘密を指定するのは行政機関で、第三者チェックは首相であり、政府が国民に知られたくない情報はことごとく秘密になってしまいます。
その上、情報を取り扱う公務員やその家族、友人などのプライバシーが調査され、思想信条による差別や私生活の監視が行われます。原発事故の情報隠しが問題となっている今、日本に必要なのは情報公開であり、秘密の政治ではありません。
この法案は、成立した日本版NSC(国家安全保障会議)とセットになり、「集団的自衛権」と相まって憲法九条を実質的に放棄し、日本国憲法を解体する悪法です。
こんな法案は廃案にしなければなりません。
私たち「法政大学Ⅱ部九条の会」は各地の反対集会や官邸前行動などへの参加、国会議員への「廃案」を求めるファクス送信などを提起し、行動してきました。
日弁連やメディア関係者など国民各界・各層から多数の反対表明があり、廃案を求める世論は増えてきています。ところが、NHKの世論調査では法案の内容を「知らない人」が61%と多数を占めています。与党はそこに付け込んで反対運動の広がりを抑え込み、衆院で強行採決し、参院でも強引に可決しようとしています。
私たちの母校・法政大学の校歌は「進取の気象」と謳い、暗黒の時代を拒否する大学です。
私たちは同窓生や教職員のみなさん、そして現役の法政大学生に訴えます。
特定秘密保護法案を廃案にするため、日弁連等が公開しているQ&Aなどを読み広げましょう。
そして全国各地の反対行動に参加しましょう。
富士見町同窓の皆さんと知人の皆様へ
富士見町同窓の皆さんと知人の皆様へ
日本列島、猛暑が続いています。皆さんお元気ですか? ただいま参議院選挙最終盤
突入。
【憲法世論調査に一言・斉藤美奈子さんに拍手】
東京新聞7月10日付朝刊、斎藤美奈子さんのコラムは、ナイス冴えていました。
私拍手です。
マスコミ各社が発表する世論調査の設問には思惑があります。「憲法の改正」に賛成
ですか?反対ですか?ではなく、「安倍自民党が憲法を『改定』したいと言っていま
すがあなたはどのように思われますか」と聞くべきです。
【マスコミや権力者の恣意的な世論調査を見抜け】
さらに前文と各条文を具体的に出して問うのが一番良いのですが、企画者は質問時間
と質問量が増加するのでわざと省略するのです。RDD方式の場合は…。
こうすると回答が全く違った結果になってきますよ。これを避けたいのです。マス
コミや権力者は。見かけだけの「調査もどき」を「世論だ」と自分たちの都合の良い
ように言いたいのです。
アンケート調査を実施する場合は、設問の言葉の用い方(ワーディングとも言う)非
常に大事になります。時折、設問の言葉の用い方が良くないことも見つかります。例
えば、あなたは「○○」について、「評価」しますか、しませんか。などという設問
もあります。これはひどいワーディングです。「評価」とは何についてどのように評
価するのか、「良い評価」もあれば「悪い評価」もあります。また、問われても評価
できない場合もあるのです。「評価する評価しない」だけのワーディングは設問が不
十分です。NHKの世論調査などはこれを多用しています。
【マスコミの独立性を奪う権力者との会食】
安倍首相は1月以来毎週のように高級料理店で読売・産経・毎日・日経・朝日・NT
V・フジTV・テレビ朝日などマスコミ各社の幹部や政治部長クラスと会食を重ねて
います。
しんぶん赤旗で門奈直樹立大名誉教授は、英国では首相とメディアが会食することな
どは全くないと言っています。独立性を失うからです。欧米のメデイアにはウオッチ
ドッグ(権力を監視する番犬)という用語があるそうです。また赤旗で米国の政治学
者のジェラルド・カーチスさんが「メディアも安倍政権の宣伝紙のようになってい
る。ひどいのは、今日の朝日。まったく客観性がなく、安倍首相の言っていることを
並べているだけだ」と述べていました。
アンケート手法を用いる場合に企画者の思惑が入り込みます。質問する側の言葉の用
い方によってずれた回答を演出することにもなってきますね。安倍首相が何の政治的
思惑も無しにマスコミ各社幹部と接触をするはずは無いのです。
【大日本国憲法でも改正は3分の2】
大日本帝国憲法(明治22年発布)第73条に改正要件が示されています。②項で
両議院は各その総員三分の二以上出席するに非サレハ議事を開くことを得す。出席議
員三分の二以上の多数得るに非サレハ改正の議決を為すことを得スとあります。
戦前の欽定憲法であっても、三分の二を原則にしていました。現行憲法の第96条
の各議院の総議員の三分の二以上の賛成を、二分の一にまでに変えようとするのは、
全く道理に欠けています。天皇主権であった大日本帝国憲法を持ってしても明瞭であ
ります。
【9条改悪を言明した安倍首相と対決できるのは共産党】
安倍政権は、世論調査で下馬評・支持率が好調になってくれば憲法改定を演説しまく
ります。支持率の事前情報が悪いと「ダンマリ」になってきます。本音を隠して、票
と議席の獲得を狙ってきますね。これは彼らの常套手段です。
そして、とうとう7月15日の安倍首相はTVインタビューで「我々は9条を改正
し、その(自衛隊)存在と役割を明記していく。これがむしろ正しい姿だろう」と言
明しました。
共産党は憲法の「すべての条項」を前文はもちろん99条も含めて、第1条から第
103条まで遵守すると、最も憲法に忠実な政党です。綱領でも「憲法全条項完全実
施」を謳っている政党ですね。
【アベノミクスに最も手強い相手になるのは共産党】
「しょぼくて・ズッコイ・アベノミクス」に対して、参院選挙は「安心で・安全で・
快適で・豊かな日本を取り戻す」絶好のチャンスです。浜矩子同志社大学教授は「あ
ほのミクスと言いたくなってしまいます」と述べています(6月9日付しんぶん赤旗
日曜版)。
1票(一人2票あります)を有効活用できるのがどの政党なのかは明確でしょう。
【コミュニテイーのミクスでどうだ!】
「安心・安全・快適・豊かな日本」をつくろう。これらを「シイノミクス」あるいは
「コミュニテイーのミクス」と名付けてみた。「アベノミクス」に対抗し、広めた
い。どうだろうか。
共産党を野党第一党に、最低でも議席を二桁になるよう躍進させたい!与党崩れの民
主党や新自由主義礼賛と戦前レジューム礼賛の維新の党やみんなの党などよりも大き
くさせよう。
日本国憲法と民主主義が危ない。生活が危ない。外交もやばく、すべてが危ないので
す。
皆さん、参議院選挙で日本列島に新しい風を起こそう。
毘沙門天
【私の願い】
すべての国会議員(政治家も)・公務員は憲法擁護義務=「第99条」を遵守せよ。
原発は再稼働も海外輸出も止めよう。電気は足りている。
消費税増税は中止し3%に戻そう・資本金10億円以上の大企業法人税減税を止めさ
せ応分の負担をさせよう。金持ち富裕者から税金を元通りに払わせよう。
TPP参加は止めよう。経済主権と食糧安全保障を確立させよう。日本の食糧は日本
の国土で収穫しよう。輸入に頼ってはいけない。地産地消・国産国消を取り戻そう。
すべての産業の空洞化を防ごう。
社会保障の減額・削減は止めよう。税金予算の使い道を変更させよう。借金大国とい
われますが国の金はあるのです。貧困格差を是正しよう。
ワーキングプア・無縁社会をなくそう。非正規雇用労働を根絶し、正規社員が当たり
前の社会を取り戻そう。最低賃金制の破壊を止めさせよう。時間給は誰でも何処でも
最低1000円にしよう。
沖縄の米軍普天間基地は返還・撤去させよう、欠陥危険なオスプレイは国内での飛行
を中止させ、米国本国に戻らせよう。
小選挙区選挙制度を止めて、すべて比例代表制度に変更し、1票の格差をゼロにし
よう。死に票を少なくさせよう。
政治家の質の低下をもたらしてきた「政党助成金」も廃止させよう。
日本列島、猛暑が続いています。皆さんお元気ですか? ただいま参議院選挙最終盤
突入。
【憲法世論調査に一言・斉藤美奈子さんに拍手】
東京新聞7月10日付朝刊、斎藤美奈子さんのコラムは、ナイス冴えていました。
私拍手です。
マスコミ各社が発表する世論調査の設問には思惑があります。「憲法の改正」に賛成
ですか?反対ですか?ではなく、「安倍自民党が憲法を『改定』したいと言っていま
すがあなたはどのように思われますか」と聞くべきです。
【マスコミや権力者の恣意的な世論調査を見抜け】
さらに前文と各条文を具体的に出して問うのが一番良いのですが、企画者は質問時間
と質問量が増加するのでわざと省略するのです。RDD方式の場合は…。
こうすると回答が全く違った結果になってきますよ。これを避けたいのです。マス
コミや権力者は。見かけだけの「調査もどき」を「世論だ」と自分たちの都合の良い
ように言いたいのです。
アンケート調査を実施する場合は、設問の言葉の用い方(ワーディングとも言う)非
常に大事になります。時折、設問の言葉の用い方が良くないことも見つかります。例
えば、あなたは「○○」について、「評価」しますか、しませんか。などという設問
もあります。これはひどいワーディングです。「評価」とは何についてどのように評
価するのか、「良い評価」もあれば「悪い評価」もあります。また、問われても評価
できない場合もあるのです。「評価する評価しない」だけのワーディングは設問が不
十分です。NHKの世論調査などはこれを多用しています。
【マスコミの独立性を奪う権力者との会食】
安倍首相は1月以来毎週のように高級料理店で読売・産経・毎日・日経・朝日・NT
V・フジTV・テレビ朝日などマスコミ各社の幹部や政治部長クラスと会食を重ねて
います。
しんぶん赤旗で門奈直樹立大名誉教授は、英国では首相とメディアが会食することな
どは全くないと言っています。独立性を失うからです。欧米のメデイアにはウオッチ
ドッグ(権力を監視する番犬)という用語があるそうです。また赤旗で米国の政治学
者のジェラルド・カーチスさんが「メディアも安倍政権の宣伝紙のようになってい
る。ひどいのは、今日の朝日。まったく客観性がなく、安倍首相の言っていることを
並べているだけだ」と述べていました。
アンケート手法を用いる場合に企画者の思惑が入り込みます。質問する側の言葉の用
い方によってずれた回答を演出することにもなってきますね。安倍首相が何の政治的
思惑も無しにマスコミ各社幹部と接触をするはずは無いのです。
【大日本国憲法でも改正は3分の2】
大日本帝国憲法(明治22年発布)第73条に改正要件が示されています。②項で
両議院は各その総員三分の二以上出席するに非サレハ議事を開くことを得す。出席議
員三分の二以上の多数得るに非サレハ改正の議決を為すことを得スとあります。
戦前の欽定憲法であっても、三分の二を原則にしていました。現行憲法の第96条
の各議院の総議員の三分の二以上の賛成を、二分の一にまでに変えようとするのは、
全く道理に欠けています。天皇主権であった大日本帝国憲法を持ってしても明瞭であ
ります。
【9条改悪を言明した安倍首相と対決できるのは共産党】
安倍政権は、世論調査で下馬評・支持率が好調になってくれば憲法改定を演説しまく
ります。支持率の事前情報が悪いと「ダンマリ」になってきます。本音を隠して、票
と議席の獲得を狙ってきますね。これは彼らの常套手段です。
そして、とうとう7月15日の安倍首相はTVインタビューで「我々は9条を改正
し、その(自衛隊)存在と役割を明記していく。これがむしろ正しい姿だろう」と言
明しました。
共産党は憲法の「すべての条項」を前文はもちろん99条も含めて、第1条から第
103条まで遵守すると、最も憲法に忠実な政党です。綱領でも「憲法全条項完全実
施」を謳っている政党ですね。
【アベノミクスに最も手強い相手になるのは共産党】
「しょぼくて・ズッコイ・アベノミクス」に対して、参院選挙は「安心で・安全で・
快適で・豊かな日本を取り戻す」絶好のチャンスです。浜矩子同志社大学教授は「あ
ほのミクスと言いたくなってしまいます」と述べています(6月9日付しんぶん赤旗
日曜版)。
1票(一人2票あります)を有効活用できるのがどの政党なのかは明確でしょう。
【コミュニテイーのミクスでどうだ!】
「安心・安全・快適・豊かな日本」をつくろう。これらを「シイノミクス」あるいは
「コミュニテイーのミクス」と名付けてみた。「アベノミクス」に対抗し、広めた
い。どうだろうか。
共産党を野党第一党に、最低でも議席を二桁になるよう躍進させたい!与党崩れの民
主党や新自由主義礼賛と戦前レジューム礼賛の維新の党やみんなの党などよりも大き
くさせよう。
日本国憲法と民主主義が危ない。生活が危ない。外交もやばく、すべてが危ないので
す。
皆さん、参議院選挙で日本列島に新しい風を起こそう。
毘沙門天
【私の願い】
すべての国会議員(政治家も)・公務員は憲法擁護義務=「第99条」を遵守せよ。
原発は再稼働も海外輸出も止めよう。電気は足りている。
消費税増税は中止し3%に戻そう・資本金10億円以上の大企業法人税減税を止めさ
せ応分の負担をさせよう。金持ち富裕者から税金を元通りに払わせよう。
TPP参加は止めよう。経済主権と食糧安全保障を確立させよう。日本の食糧は日本
の国土で収穫しよう。輸入に頼ってはいけない。地産地消・国産国消を取り戻そう。
すべての産業の空洞化を防ごう。
社会保障の減額・削減は止めよう。税金予算の使い道を変更させよう。借金大国とい
われますが国の金はあるのです。貧困格差を是正しよう。
ワーキングプア・無縁社会をなくそう。非正規雇用労働を根絶し、正規社員が当たり
前の社会を取り戻そう。最低賃金制の破壊を止めさせよう。時間給は誰でも何処でも
最低1000円にしよう。
沖縄の米軍普天間基地は返還・撤去させよう、欠陥危険なオスプレイは国内での飛行
を中止させ、米国本国に戻らせよう。
小選挙区選挙制度を止めて、すべて比例代表制度に変更し、1票の格差をゼロにし
よう。死に票を少なくさせよう。
政治家の質の低下をもたらしてきた「政党助成金」も廃止させよう。
護憲勢力に一票を!「壊憲」勢力を通すな!
護憲勢力に一票を!「壊憲」
法政大学Ⅱ部九条の会勢力を通すな!
2013年7月
7月21日の参議院選挙投票日が近付いてきました。私たち法政大学Ⅱ部九条の会は、憲法九条はもちろん自民党の改憲草案すべてに反対します。もちろん96条を変えて政権与党がいつでも「壊憲」を発議できることにも反対です。
7月10日付東京新聞で斉藤美奈子さん(文芸評論家)が「本音のコラム」で直近の世論調査への本音を語っています。
コラムによると「憲法改正に賛成が44.5%反対が38%」(共同通信)「賛成46%反対34%」(毎日新聞)だったそうです。以下斉藤美奈子さんの本文を引用します
「世論調査では半数近くが改憲に賛成なんですね」「この種の調査を見るたび思うのだが、『憲法改正に賛成ですか、反対ですか』という設問だけでいいのかな」「日本の義務教育では…憲法の理念は教えても、条文までしっかり読ませようとしていない。しかも少し前までは、中学の指導要領に『条文解釈に深入りしないように留意すること』というただし書きがあった」「私たちが憲法音痴なのは、何十年も、改憲を党是とする政権与党の下で学校教育を受けたせいかもしれない。子どもに国家を歌わせるなら、憲法の前文だって暗唱くらいさせてもいいのに」「改正の是非を問う調査には『自民党の改憲草案を読んだことがありますか』という設問も本当は必要だろう。改正の前も後も知らずに、賛成も反対もない」。
まさに私たちの本音でもあります。
私たちは、日本国憲法が堅持する、国民主権、人権主義、平和主義を破壊しようとするあらゆる策動に断固として反対します。そしてまた、人類の存在を脅かす核に反対し、原発ゼロを目指します。
平和と人権そして生活を守るために、護憲勢力に一票を投じましょう。
Y君からの投稿です。法政大学の卒業生金元重氏の講演
「もっと知りたい在日コリアンの今」に参加して。-私の中の朝鮮―
村田民雄
10月20日の講演会のチラシ作成の依頼を受け、タイトルから内容に興味を持ち、講師の著書『裁判の中の在日コリアン』を読み、さらなる興味から講演会に参加させていただきました。法政OB九条の会主催ということなので、30名位の講演会を予想して出かけたのですが、その半数ほどのアットホームな参加者に少し拍子抜けでした。一方で40数年前法政で知り合った仲間が、今でも当時の思いを胸に護憲運動に関わっていることに感動したことも事実です。講演会後の飲み会も有意義でした。これまでの体験もまじえて感想をまとめてみました。
ふた昔も前のことになります。馴染みのスナックSはHさんが経営する店でした。Hさんは在日コリアン二世、両親は日本に来て成功し二人姉妹とも大学を修了しています。日本に生まれ育ったので普通に日本語を話し、日本名を名乗っているので在日コリアンであることは一般の客はわかりません。特に国籍を隠しているわけでもなく、この店のウリは朝鮮人参の入った朝鮮酒でした。 あるときHさんも加わって「チョーセン談義」になりました。Hさんは、よっぱらったお客さん同士が「このチョーセン野郎」「チョーセン」とふざけ合う中、感情を抑えながら「笑顔」で接客してきたと言いました。また子どもの学校を選ぶとき、迷った末に地元の小学校を選んだが、4年生あたりから「こんなに日本人がいっぱいいるのになんでボクを朝鮮人に生んだんだ」と暴れるようになり、学校にいかなくなったといいます。
さらに、池上線千鳥町駅で電車まちをしていたときの古い記憶が自責の念とともによみがえりました。池上線は生活道路とほぼ並行して走っています。ホームにいた朝鮮初級学校の小学生に向かって日本の小学生が「チョーセン、チョウセン」とはやし立てて石を投げだし、そこに居合わせた数名の大人たちは誰も咎めることもなく見過ごしたのでした。金弁護士の言った「励ましでも謝罪でもなく」、何故「加害者にやめろ」と言えないのかという言葉が今更ながら心に突き刺さりました。
山形の田舎町に暮らしていて、在日コリアンや部落差別は日常的にはほとんど体験することはありません。しかし、在日コリアンに対する潜伏している意識は言葉の端々に無意識にあらわれます。それは日韓の長い歴史のなかで刻まれた、日本人すべてにわたる差別意識です。かつてカメラのコマーシャルに「バカチョンカメラ」というコピーがありました。「誰でも簡単に使えるカメラ」という機能を「バカでもチョンでも」と表現したものですが、「チョン」は朝鮮人の蔑称として使われてきた言葉です。そのことを指摘されたメーカーはすぐに「ジャスピンカメラ」に改めました。おそらくコピーライターは差別する意識はなくその語源も知らなかったのでしょう。「バカチョン」は今でも生きていて、革新的と言われる人々の何気ない会話にも顔をだします。
金弁護士の講演「在日コリアンの今」は、差別される側の人間として生きてきた半生を語る肉声でした。私たちが過去の事件として知っている寸又峡事件、小松川事件、指紋押捺拒否、サハリン残留韓国人問題などは、戦後日本の政治のなかで在日コリアンがおかれた過酷な差別状況と深く結びついています。そしてそれは日本人の意識をあぶり出すのです。歴史認識にしても、「日韓併合により日本は韓国のインフラ整備に資金を投入し戦後の発展の基礎をつくった」「従軍慰安婦はビジネスだった」「創氏改名は仕事を得るために自ら望んだものだった」といった言説が政治家の口からためらいもなく飛び出し、その口で「何度謝罪すれば気が済むのだ」という。そんなに韓国のためを思って併合をしたのなら、感謝されこそすれ、一度たりとも謝る必要などないのにという矛盾にも気がつかないのです。
平和運動、護憲運動の中に侵略者側の視点があるのだろうかという指摘は改めて問い直す必要があると思います。児童文学の世界でも「戦争の悲惨さ」だけが強調され、アジアに対する加害者の視点に立った作品が少ないことが指摘されてきました。上野動物園の動物の慰霊碑はあっても、関東大震災で虐殺された朝鮮人の慰霊碑は一つもないという事実にはいまさらながら驚かされました。まさに視点の欠如を突かれた思いでした。
金弁護士の目からウロコの話と、当日集まった九条の会の皆さんに刺激されました。未来を語るには少し歳をとりすぎ、大きなことはできませんが、これまで見過ごしてきた小さな理不尽の見直しから始めてみようと思います。