“やくざ”が「東電は許せない」と飛び入り演説!  津田沼革新懇の反改憲・反原発・ブラックなくせ駅頭宣伝に大反響!

5月30日、全国税OBで作る津田沼革新懇が各方面に呼びかけて、津田沼駅北口(千葉県・総武線)での第二回宣伝行動を実施しました。黄色のスカーフを巻き、様々なポスターでにぎやかに飾り、紙芝居が登場したり、ワクワクする演説が続き楽しい宣伝となりました。
参加団体は脱原発船橋(仮)、共産党県議、船橋革新懇、津田沼9条の会、新婦人そして法政Ⅱ部九条の会で計25名が参加しました。
駅頭では「九条って?」と知らない若者に説明する一方、「九条の会に入りたい」と女性が加入するなど対話が弾みました。4月から二回目の駅頭宣伝ですが高校生が「ノーベル平和賞」を持ち帰るなど効果抜群の宣伝行動です。
そんな中、ヤクザっぽい男性が司会者に近づき参加者が「すわ!右翼か?」と心配する中、おじさんは「原発で東電に文句がある」「俺にもしゃべらせろ」と飛び入り演説となりました。「おめぇさん方よ」と語りだすと道行く人々が俄然立ち止り注目が集まりました(この日一番かも)。おじさんは「東電役員の責任逃れは許せない!」と原発事故を招いた東電への怒りを爆発!「そうだ」という声も飛び交い、一気に盛り上がりました。
お疲れ様会で行ったスナックではお店のおねえさんに駅頭で配布した「許すなブラック企業」のビラを見せると、「私は昼も会社で働き、夜はこうしてバイトしているのだけど、うちの会社も給料の遅延はあるは、残業代も出ない時もあるからブラックになるね」と1時間にわたり対話となりました。
今、安倍政権が閣議決定にひた走っています。阻止する力は反対の声を形にすることです。
津田沼革新懇の次回宣伝に駆けつけましょう(6月27日午後5時から6時まで津田沼駅北口)法政大学Ⅱ部九条の会は一緒に参加するとともに下記の集会デモに参加します。
閣議決定で「戦争する国」にするな!「6.17大集会
午後5時30分 日比谷野音 6時30分 銀座コースデモ
5時30分に「カモメの広場」及び「野音会場内」に法政の旗を立ててお待ちします。

憲法!

日本国憲法の全文です。皆さん!熟読してください!

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第2条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第2章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第3章 国民の権利及び義務
〔国民たる要件〕
第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第23条学問の自由は、これを保障する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第26条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第32条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第33条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第34条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第35条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第36条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第37条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第38条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第40条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第4章 国会
〔国会の地位〕
第41条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
〔二院制〕
第42条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
〔両議院の組織〕
第43条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
〔議員及び選挙人の資格〕
第44条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
〔衆議院議員の任期〕
第45条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
〔参議院議員の任期〕
第46条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
〔議員の選挙〕
第47条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第48条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
〔議員の歳費〕
第49条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
〔議員の不逮捕特権〕
第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
〔議員の発言表決の無答責〕
第51条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
〔常会〕
第52条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
〔臨時会〕
第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第54条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
〔資格争訟〕
第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔議事の定足数と過半数議決〕
第56条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔会議の公開と会議録〕
第57条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
〔役員の選任及び議院の自律権〕
第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔法律の成立〕
第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕
第60条予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
〔条約締結の承認〕
第61条条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
〔議院の国政調査権〕
第62条両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
〔国務大臣の出席〕
第63条内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
〔弾劾裁判所〕
第64条国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
第5章 内閣
〔行政権の帰属〕
第65条行政権は、内閣に属する。
〔内閣の組織と責任〕
第66条内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
〔内閣総理大臣の指名〕
第67条内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
〔国務大臣の任免〕
第68条内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
〔不信任決議と解散又は総辞職〕
第69条内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕
第70条内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
〔総辞職後の職務続行〕
第71条前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
〔内閣総理大臣の職務権限〕
第72条内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
〔内閣の職務権限〕
第73条内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
〔法律及び政令への署名と連署〕
第74条法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
〔国務大臣訴追の制約〕
第75条国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第6章 司法
〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
第76条すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
〔最高裁判所の規則制定権〕
第77条最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
〔裁判官の身分の保障〕
第78条裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕
第79条最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
〔下級裁判所の裁判官〕
第80条下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
〔最高裁判所の法令審査権〕
第81条最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
〔対審及び判決の公開〕
第82条裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
第7章 財政
〔財政処理の要件〕
第83条国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
〔課税の要件〕
第84条あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
〔国費支出及び債務負担の要件〕
第85条国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
〔予算の作成〕
第86条内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
〔予備費〕
第87条予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
〔皇室財産及び皇室費用〕
第88条すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
〔公の財産の用途制限〕
第89条公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
〔会計検査〕
第90条国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
〔財政状況の報告〕
第91条内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
第8章 地方自治
〔地方自治の本旨の確保〕
第92条地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
〔地方公共団体の機関〕
第93条地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
〔地方公共団体の権能〕
第94条地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕
第95条一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第9章 改正
〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
第96条この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第10章 最高法規
〔基本的人権の由来特質〕
第97条この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第98条この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
〔憲法尊重擁護の義務〕
第99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第11章 補則
〔施行期日と施行前の準備行為〕
第100条この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日〔昭二二・五・三〕から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
〔参議院成立前の国会〕
第101条この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
〔参議院議員の任期の経過的特例〕
第102条この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
〔公務員の地位に関する経過規定〕
第103条この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

東京都知事選で安倍内閣暴走にストップをかけよう!

 

2月9日投票の東京都知事選は安倍内閣の原発推進、解釈改憲などの暴走を食い止める千載一遇のチャンスです。世話人会は1月17日の会合で宇都宮健児さんを当選させるために、①街頭宣伝など選挙応援情報の拡散、②宇都宮さんチラシの配布を決定しました。

同日の会合では、宇都宮健児さんの弁護士仲間である澤藤統一郎氏が自身のブログで前回選挙の選対を批判し、彼に立候補を取りやめるよう連日発表している一方で、澤藤氏の提言に北足立9条の会呼び掛け人でもある中山武敏弁護士らは「私憤に立脚する恣意的な主張」との反論を発表したこと、「週刊新潮」が「日弁連元会長の都知事選立候補に冷水を浴びせた友人」と記事を掲載するに至ってこの問題はネット上からマスコミにまで広がっていることが紹介されました。

また、安倍の暴走をストップさせるために細川護煕氏との一本化の動きがあることも話題となりました。
世話人会では、前記ブログに関する真実はわからず、わだかまりは払拭しきれないという意見がありましたが、選挙勝利へ次の点で一致しました。
(1)民主勢力内の民主主義や情報公開を進めていくべきであり、統一戦線の形成についても議論していくことを前提に、
(2)脱原発や改憲反対を明確にしている宇都宮健児さんの当選をめざしていく。
都民が都知事を選ぶ判断材料提供のための東京青年会議所の公開討論会、日本記者クラブ主催の候補者共同記者会見に出ようとせず、いずれも中止させるに至った自民推薦や元首相と組んだ者たち。政策論戦をしない人物や、政策のほとんどを告示日(1月22日)の前日まで発表しようとしない人物、民主体制と都民を軽視する候補者を、当選させるわけにはいかないのでは。(記・山田)

 

感動的でした! 講演会「現代に生きるケストナー」 

2013年12月21日、エデュカス東京

講師:井筒 満さん(73年日文)

 

 2時間にわたる迫力に満ちた講演に聴衆は時に涙しながら時間を忘れて聴き入りました。井筒さんご自身も二次会で「とても話しやすい講演会だった」と語っておられました。

 講演は「年譜・ケストナーの生活と文学」(文学教育研究者集団)を基に1899年に生まれたエーリッヒ・ケストナーの生い立ちを独帝国敗北、ワイマール憲法成立の時代背景と共に語ることから始まりました。

ケストナーの生きざまを、ナチスの時代背景の中で
子ども時代のケストナー一家が彼の成長を支援してきたこと、青年期にジャーナリストの仲間入りし、児童文学の世界にデビューしたものの、ナチスドイツの台頭により亡命を勧められたが、ドイツに残る決心をして世界に児童文学を発表してきたケストナーが、ナチスの「皆殺し名簿」に掲載され支援者に救われるなど生と死の狭間で生き抜いてきたことを、時代背景と共に語られました。

井筒さんは、1958年にケストナーが語った講演から「1933年から1945年までの出来事は、遅くとも1928年に防止されなければならなかった。自由のための戦いが反逆罪と呼ばれるようになるまで、待ってはなりません。なだれはすべてを埋めてしまった時、はじめて静止します」を引用し、私たちに警鐘を鳴らしてくれました。

ナチス支配下で子どもたちは孤独の中に閉じこもり、力こそ勝利の道と思いこむ青年たちが闊歩していました。

井筒さんは次に「飛ぶ教室」をはじめて聴く人にも分かりやすく説明してくれました。「立って話すと興奮するから座って話します」といいながら学生時代を思い出すような熱弁となっていきました。

「座して許すな」という言葉が印象的

1933年、ヒットラーが首相になった年に書かれた「飛ぶ教室」の前書きでケストナーは学期末となっても帰る家がなく寄宿舎に残らざるを得ない少年に「かしこさをともなわない勇気は乱暴でしかないし、勇気をともなわないかしこさは屁のようなものなんだよ!」と語ります。

井筒さんは奥さんからあなたも学びなさいと言われたと参加者の笑いを誘いながら物語の核心に導き、講演後の質疑では「動物会議」のあらすじを聞かせてほしいという要望に応えてくれました。二つの本はみなさまから子供たちや孫に読んで聞かせていただきたいと思います。

井筒さんが「権威主義に陥ることはファシズムを許容するメンタリティーとなる、取り戻すには笑いの精神が必要だ」と、現代日本の時代状況を「座して許すな」と講演されたのが印象に残りました。(記・山口)

参加者:33名(講師含む)。忘年会:20名(忘年会のみの参加者3名)

 

 

感想文から

時代背景の中で勇気ある作品に感銘 ★素晴らしく感動的なお話しをありがとうございました。子どもはとても世の中に敏感です。今、障害を持った子供たちの支援をしています。小学生の孫ともいろいろ話をしています。このような素敵な教師・生徒の関わりができることは大切ですし、この時代背景の中で勇気ある作品を作り上げたお話しはとても胸にしみました。

ヒトラーの時代と今の日本が重なった ★ 「飛ぶ教室」も「動物会議」もすでに読んでいる本でしたが、井筒さんの「飛ぶ教室」のお話しにおもわず涙が出てしまいました。ヒットラー下のドイツと現在の日本が重なってきますね。やっぱり一人ひとりのメンタリティーがどうであるかが大事ですよね。九条の会で良い企画をこれからもお願いします。

★ 良かった!会は今後も政治改革に向けて奮闘願います。

★ 丁寧な背景説明が非常に良かった。作品論と作家論にもう少し時間が取れれば…。会のみなさん頑張って下さい。

★ 久しぶりの文学講演、良かったです。今、ドイツ語を勉強しているので良かった。会では法律学者にも講演してもらいたい。御用法学者が秘密法に参画しているので、その批判を含めて民主的な学者に!例えば立命館の松宮教授など。

 

現代にケストナーの精神を生かしたい 

★「楽しくても苦労を忘れずに」、アイスラーの「子どもの歌」の出だし。ケストナー達の精神が生きているなー。飛ぶ教室に憧れて大人になりました。でも、そんな大人になれたか…。そんな大人になるよう、これからでも賢く勇気もある大人になりたい。会で池田さんを是非!今日の講演を受けてもっと深まると思います。

★ 子どもたちに伝えたい。子どもへの信頼の思いがケストナーの作品から感じることができました。長年、子どもたちへ本をという読書運動を続けながら児童文学を書いてきましたが、ケストナーを何度となく読んできながら、時代と子どもたちを感じることができました。ありがとうございました。ケストナーの文学の深さをもう一度読みたいですね。地元の九条の会で活動しています。直接テーマではなくこうした講演で訴える力があることを実感しました。

★ 今日の話を聞くまでケストナーについては知りませんでした。ケストナーが育った独国の様子と母親が生きる姿勢から厳しい時代を生き抜いてきたこと、それが今の日本の状況と重なり合って「現代に生きるケストナー」の演題とぴったりでした。また、ケストナーの作品を通して子どもたちに対する姿勢とナチス独国に対する批判精神を感性豊かに述べられて、これについても同感することがありました。

作品で抵抗する作家精神は素晴らしい 

★ワイマール憲法を破壊して出現したナチス第三帝国と日本の平和憲法を破壊しようとする極右政権がもろにシンクロナイズする時代に適切な内容でした。ナチス的な精神、個人感情(人情)の抑圧、人権の破壊といったものに作品で抵抗する作家魂は素晴らしい。

★ 日本語教師を先月までやっていました。その中でヴェトナムの留学生がよく悩みを言いにきました。その時は留学生も私も忙しく、なかなか対応できませんでしたが、これからは(来年の1月から船橋の日本語学校に転勤)“飛ぶ教室”のように生徒の悩みを最後まで聞ける教師になりたいと痛切に思いました。松戸の面川さんが主人公の映画ができました。ぜひ、上映とトークをやってほしいと思う。

作家も作品も知らなかったが、学ぶ機会を得て感謝 ★ ケストナーさんを知らなかった。作品も当然読んだことなし。これから学習することにします。学ぶ機会の提供ありがとうございました。

★ ケストナーという名前を知らなかったが、面白く聴かせてもらった。会には日本の政治体制をよくするための行動をこれからもやっていただきたい(中大Ⅱ部国際経済学科45年入学)。

 

二次会後

★ (忘年会のみ参加で)ケストナーの講演会を聞きたかったです。忘年会の始めのあいさつで井筒さんが加藤豊さんから依頼を受けた時の話をしていましたが……。「何故、大学に文学部があるのか? 文学作品や文学を学び研究することが社会変革に役立つのか? どのように役立っているのか?」。法政文学部に在籍当時から現在まで、そしてこれからも……私の永遠のテーマです。法政時代に「新英米文学研究会」という研究会で「文学作品に対する見方・考え方」をほんの少しだけ学ぶことが出来ました。最近、社会保障にかかわり学ぶ中で、あのディケンズの偉大さを知りました。

 

 

新たな基地NO! 札束攻勢はねのけ大差で
名護市長選挙勝利

「名護市民の「成熟度」が問われます。日本から米軍基地をなくしていく大きな一歩となり、安保条約廃棄への大きな一歩ともなるだろうと、私は思っています。政府も総力をあげて襲いかかっているのが現状です。11日が勝敗を決める。名護市の選挙に参加しよう。平和な世界をつくる行動なのだ! 楽しいぞ、おもしろいぞ!」(中島暁の沖縄レポート6、112日付から)

「稲嶺進さんの“人間力”の勝利でもある」(中島暁氏レポート)

12月から現地に入り、通信を送ってくれていた中島氏からの最後の報告です。<お疲れさまでした。>

 「投票日前日の名護市内の居酒屋は大盛況。異様な雰囲気だった。相手陣営は封筒を持って個別訪問。その反映か。しかしススム氏は勝った。彼は、選挙中も市長になる前からの日課である朝マラソンだけでなく、子どもたちの通学路で交通安全の“旗持ち”も続けた。勝利は、根本的にはそのような人柄と秘めたるエネルギーのたまものだ、人間力の勝利だと私は思っている。大きなお土産を持って帰れることが、嬉しい!」

(報告=名護市長選には会から「統一連」に3万円のカンパを送りました。)

辺野古の海岸のテントが海を見つめ、基地を監視する。

 

名護市辺野古の海岸の横にあるキャンプハンセン。柵には抗議の旗などがたくさん。

 

 

会員の活動紹介

面川隆氏(Ⅱ文・教育1971年)を取り上げた映画

「さようなら、ぼくの先生」

第39回NHK日本賞ノミネート作品(43分、カラー)

副題は「最後の90日」。定年退職直前の様子をカメラが追ったドキュメント。

「いつも本気で、一生懸命で、真剣に生徒(子ども)たちと向き合ってきた“ぼくの先生”がもうすぐ定年退職する。先生は最後の授業で子どもたちに何を教えるのか。地元松戸(千葉県)の小学校を舞台にした、涙あり笑いありのハートフル・ドキュメンタリー」(紹介チラシから)

近日中に上映会を予定。私たちの会でも観る機会が実現できたらと思います

 

 

予告「長時間討議」

 議題:「安倍政権の改憲に反対して 私たちはどう闘うか」

日時:3月8日(土)13:00~17:00

会場:「飯田橋ルノアール」(会議室)

 ……………………………………

 3回目の企画です。異業種交流会的な、全国的にも珍しいと言われる大学OB九条の会の私たちの会のこれからの活動やあり方などについて、自由闊達な意見交換の場です。情勢をにらみながら、講師を招いての勉強などもセットで考えます。

 次回世話人会(227日夜)で内容を具体的に検討します。

 今から予定表に入れておいて下さい。ぜひとも参加を。

 

 

10・13 原発ゼロ統一行動に参加

福島を忘れるな! 再稼働を許すな!

1013 原発ゼロ統一行動に参加

     行動参加後は“懇親会”

 「首都圏反原発連合」主催、「さようなら原発1000万人アクション」「原発をなくす全国連絡会」の3団体共催の「10.13 NO NUKES DAY 原発ゼロ☆統一行動」に参加しました。

日比谷公会堂~巨大デモまでが参加者19000人、国会前大集会までで延べで40000人の参加者が、脱原発・反原発の意志を可視化するべく声をあげました。皆、元気でした。

我がOBメンバーは、日比谷公園から東京電力本社前を経由するデモに2本の目立つ幟り旗を掲げて参加した後、虎ノ門近くのお店で慰労と懇親会。世話人のNさん、Iさん(共にⅡ社)は、国会前のファミリーゾーンへ。

3者共同の行動としては、前回の「 6.2  NO NUKES  DAY」に続くものです。市民や団体が一丸となって反原発脱原発を意思表示する、という試みは、とても重要です。

現在、稼働中の原発はゼロですが、これから各地で原発再稼働のせめぎあいが激しさを増します。原発ゼロへの道筋をつくるため、私たちにできる行動などを進めましょう。

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 Nさん、Iさんが参加した「ファミリーゾーン」では、劇団前進座の紫野明日香さんが司会中。柴野さんはツイッタ―でも情報発信中で、この日は『子どもの笑顔が大好きです。お年寄りの笑顔も大好きです。TPP、憲法改悪、秘密保護法NO!戦争に繋がる事は全てNO! 『パパママぼくの脱原発ウォーク』金曜日の夜は国会前ファミリーエリアにいます。子どもたちを守るため繋がっていこう」と訴えました。

特定秘密保護法の廃案に向けた緊急アピール

                                                                                                                          2013年12月2日
                                                                                                                    法政大学Ⅱ部九条の会
 
「なにが秘密? それは秘密」といわれる特定秘密保護法案には、「その他」という曖昧な表現が36個所もあり、特定の範囲が限りなく広がります。秘密を指定するのは行政機関で、第三者チェックは首相であり、政府が国民に知られたくない情報はことごとく秘密になってしまいます。
 その上、情報を取り扱う公務員やその家族、友人などのプライバシーが調査され、思想信条による差別や私生活の監視が行われます。原発事故の情報隠しが問題となっている今、日本に必要なのは情報公開であり、秘密の政治ではありません。
この法案は、成立した日本版NSC(国家安全保障会議)とセットになり、「集団的自衛権」と相まって憲法九条を実質的に放棄し、日本国憲法を解体する悪法です。
 こんな法案は廃案にしなければなりません。
私たち「法政大学Ⅱ部九条の会」は各地の反対集会や官邸前行動などへの参加、国会議員への「廃案」を求めるファクス送信などを提起し、行動してきました。
 日弁連やメディア関係者など国民各界・各層から多数の反対表明があり、廃案を求める世論は増えてきています。ところが、NHKの世論調査では法案の内容を「知らない人」が61%と多数を占めています。与党はそこに付け込んで反対運動の広がりを抑え込み、衆院で強行採決し、参院でも強引に可決しようとしています。
  私たちの母校・法政大学の校歌は「進取の気象」と謳い、暗黒の時代を拒否する大学です。
 私たちは同窓生や教職員のみなさん、そして現役の法政大学生に訴えます。
 特定秘密保護法案を廃案にするため、日弁連等が公開しているQ&Aなどを読み広げましょう。
そして全国各地の反対行動に参加しましょう。

ご案内  講演会『現代に生きるケストナー』 

    ご案内  講演会『現代に生きるケストナー』 
 
 皆さんは、ドキドキわくわくしながら何かを待っていたことはありませんか?少年や少女だった頃に。

 私にはありました。人とのふれあいに不器用だったので、本や漫画が届き、その中の世界に没頭して一緒に冒険することを待ち望んでいました。
 

 児童文学の世界は、色々なことを教えてくれました。
そして「ケストナー」は特に大きなプレゼントをしてくれました。

(「飛ぶ教室」「点子ちゃんとアントン」「エミールと探偵たち」etc.・・・)その頃読んだ本は今でもくっきりと鮮やかに印象が残っています。本を読むことで子どもの頃に培った価値観は、十分年を取った今でも、自分の考え方の理想や基礎として刻まれていると思うのです。

 正義感、大人の世界(世の中)の理不尽さ不公平や計算高さに怒ること、その中でも真っすぐ意欲を持って生きること、正々堂々とすること、卑怯な真似はしないことなど。
 ケストナー自身は第一次世界大戦・第二次世界大戦を経て、私たちの学生運動の時代まで生き、世の中に影響を与えた人です。(生1899年〜没1974年)
 特に、あのヒットラーの時代にドイツに居続け、自分のやり方で抵抗し続けたのは特筆に値します。
 私たちの『世の中への異議申し立て』にも参考になるのではないでしょうか。また若い世代への橋渡しのヒントにもなるのではと思っています。
 ケストナーを知り、沢山のヒントを得ることのできる今回の講演会は、九条の会の皆様にとって大変有意義だと思います。       
皆さん!待ってます!           社会 髙橋泉

日 時 2013年12月21日(土曜日) 午後2時~4時
場 所 エデュカス東京 地下1階 会費 金1,000円
講 師 法政大学Ⅱ部文学部 73年入学 井筒満さん(明治大学中野高校講師/文学教育研究者集団・委員長)
忘年会もあるよ!
場 所 12月21日(土曜日)午後5時~ さくら水産市谷支店

勉強会“韓国民主化運動から学ぶ”を開催

講師に文京洙・立命館大学教授71年Ⅱ部英文科)

「グローバル化の下での韓国政治と市民社会の課題」

 8月31日(土)午後、東京・新宿区内の喫茶店会議室で1971年Ⅱ部英文科入学の文京洙(むん・ぎょんす)立命館大学教授を講師に、韓国民主化運動の勉強会を開催しました。参加者は満席の37人。

 

 

勉強会“韓国民主化運動から学ぶ”

  • 韓国民主化運動の流れを、経済と社会の動きの中で解説

 在学中は「朝鮮問題研究会」でも活動していた文氏は、レジメと共に韓国の産業別賃金水準や大統領選候補者得票数・率、世代間投票率、支持候補比率などのデータも示しながら、韓国民主化運動の足取りを紹介しました。韓国経済成長の流れを見ながらの解説はわかりやすく、また、市民運動の抱えている課題についても率直に語っていただきました。

 

  • 80年代の「光州事件」、民主化運動の大きな転換点

 文氏は、戦後に軍事政権が続いてきた韓国の民主化運動の本格的枠組みができたのが1980年代後半で、80年5月の軍隊の武力鎮圧で多数の犠牲者を出した「光州事件」が大きな転換点になったと強調しました。

 国家・市場・市民社会がそれぞれ独自の原理で存立する近代社会の形ができた時期を「87年体制」と規定されているそうで、市民社会の分野では、光州事件の衝撃を受けて学生中心に「運動圏」と呼ばれる急進的社会運動が、民族派と階級(闘争)派を内包しながら全盛となり、経済社会の面では景気上昇の波に乗って伝統的な農村社会から中産層中心の都市型社会へと社会基盤が変貌していったと、文氏は分析しました。

 

  • 90年代、様ざまな分野で市民運動が活発化

 90年代になると、金泳三政権の下に自由化圧力に直面する中で競争国家体制に移行し、学生運動が野党や一般市民の支持が得られずに孤立化する一方、環境・教育・福祉・女性など個別分野での新しい市民運動が活性化。権力と市場の監視、異議申し立てによる民主化が進みました。

注目すべきは市民立法で、「国民基礎生活保障法」が制定され、「小額株主運動」や、日本でも反響を呼んだ「落薦・落選運動」が展開されるなど、市民運動が活発に展開されました。

 

  • 進歩的政権の誕生により、市民運動が危機に

 金大中(1998~2002年)、盧泰愚(2003~2007年)の進歩派政権の登場と共に市民運動が危機を迎え衰退した原因を、文氏は「たたかう相手がいなくなった」と表現しました。社会の土台部分では、中産層中心の安定した社会(家族・コミュニティ)が崩壊したこと、大卒の就職難や1人家族・2人家族の急増が指摘されました。

 市民運動も抵抗型運動から変化し、自治体改革や草の根運動が重視され、村おこし・まちづくりの地域民主主義が重視されるようになりました。

 典型のひとつとして、ソウル麻浦(マポ)区の「参加」「協働」「疎通」「自発性」をふまえた既存の概念を超えた(オルタナティブな)まちづくりを、文氏は紹介しました。

 この試みも国家情報院の圧力で挫折し、グローバル金融資本のエージェント、権威主義的な政治手法を復活させる李明博政権の登場に対して、再び異議申し立て型運動が沸き起こり、「蝋燭デモ」(2008年、米国産牛肉輸入再開反対に端を発した約100日間の夕刻のデモ)が展開されました。

 

  • 進歩勢力の再結集には、世代対立を超えた新しい価値観が必要

 保守政権である李明博政権内政と南北統一政策の失敗や親族の不正を受けた今年の韓国大統領選挙でしたが、進歩勢力の敗因として文氏は、「候補単一化神話」があったことと、韓国の団塊世代である40代と50代以上との世代間対立を挙げました。かつての民主化を担った50代の63%が右派の朴槿恵(パク・クンヘ)を支持しており、進歩派の分裂があったと指摘しました。

 進歩派の課題について文氏は、民主化勢力の再結集には排除の政治への抵抗へ、新しい価値観、検討課題や行動計画(アジェンダ)の提起が重要であると強調し、講義を終えました。

 

 

質疑から

 大統領選にアメリカが介入? Q=M氏(日朝協会)/2002年、盧武鉉大統領当選の前日、アメリカが介入したのではないかと思われるが、どう見ていますか。

A=文京洙教授

 統一神話はこの時生まれた。支持率第二位の盧武鉉候補と第三位の「国民統合21」が盧武鉉候補に一本化したが投票日直前、「国民統合21」が指示を撤回し、投票日当日出口調査報道に危機を抱いた盧武鉉陣営はメールで「盧武鉉に入れよう」と呼び掛けて僅差で勝利した。

 2012年の大統領選挙でも文在寅候補と安哲秀候補が文在寅で一本化した。しかし、投票日当日の出口調査で文在寅候補が朴槿恵候補に勝っているとの報道に反発した人が投票に行き、朴槿恵候補が当選した。

 なお、盧武鉉大統領は、ぎくしゃくはしたが親米派でもあった。新自由主義政策を推進もした。

 

済州島の基地や原発問題は? Q=T氏(65年入学)/四・三慰霊祭で団長として歌ってきました。 済州島江汀(カンジョン)村での海軍基地建設をどう考えていますか。原発はどうなっているのでしょうか。

A=文京洙教授

  四・三事件は島の共同体を外から潰していく事件だった。基地建設では村長が買収されたりするなどコミュニティを内部から崩壊させている。基地問題は難しい。「平和の島」を宣言した済州島だが、四・三事件が屈折した形で表れている。

 原発は全土で23基ある。朝鮮戦争後、アメリカの後押しで建設が進んだ。韓国は今でも停電が起きるほど電力不足が続いている。一方、原発が原因か、甲状腺がん患者が多く反対運動が起きている。今、核廃棄物処理場(核再利用支援)でせめぎ合っている。去年から今年にかけて、日本の活動家が交流で訪れている。

 

労働運動の現状は? Q=M氏/秋田博司さんと一緒に来た。労働運動の現状と今後をお聞きしたい。

A=文京洙教授

 労働組合の組織率は10%ぐらいと落ちている。若者が加入せず衰退してきている。非正規労働者が六割近くと問題となっているがなかなか対処できていない。産別労組の運動の方が盛り上がっており、社会的アピール力を強めようとしている。民主労働党の分裂原因は北朝鮮の核実験をめぐり、北朝鮮に近く賛成する「民族派」と反対する「階級派」に意見が分かれたことにある。

 

祖国への思いは? Q=K氏(69年入学Ⅱ社)/李恢成(りかいせい)の『見果てぬ夢』を読み、息詰まる韓国社会を知ったが、文京洙教授は祖国へどんな思いを持ってらっしゃったのでしょうか。

A=文京洙教授

 青年時代は民族とか祖国という感覚が強かった。私の両親は済州島出身者で済州島出身者が多い東京・三河島で育った。朝鮮人ばかりの中で日本人を知らずに育ち、小中高と朝鮮学校で学んだ。自分は在日のイメージと違い肩肘張ることはなく育った。大学に入学して民族に目覚めたといえます。朝文研に属して韓国の民主化を考えていた。弾圧されている韓国の学生に自責感があった。

 自宅では日本語を話していた。両親はたまに朝鮮語を使っていた。父はビニールの袋作りやパチンコの景品買いなどで生計を立てていた。94年に立命館に単身で赴任した。2008年に初めて在日が韓国の選挙権をもった(国政選挙だけ)。日韓の友好が高まり、日本が加害者意識を共有されたのは95年の村山談話が頂点だった。底辺では変わっていないが今は在特会等の活動に見られるように最悪の時だ。歴史認識だけでなくグローバル化という課題の共有化が必要ではないだろうか。

 朝文研は多くの大学では朝鮮人だけの研究会だったが、法政Ⅱ部だけは日本人も加わり、湯川教授が顧問だった。あまり肩肘張らずにやれ、社会的に目覚めることになる。大学院で韓国の政治を学ぶ時、法政の四年間が生きた。

 

韓国の投票日は休日になり投票率は? Q=U氏(67年入学Ⅱ社)/韓国では投票日当日が休日になると聞いていますが、投票率につながっていますか。日本の運動についてどう見ていますか。

A=文京洙教授

 投票率はだんだん下がっているが、日本よりはましだ。19歳から選挙権があるものの若者の投票率が低い。三八六世代の50代が盧武鉉をどう見るかで分裂しているが、克服してもう一度結束して欲しい。

 反原発運動など街頭に出ることが意思表示として大事だと思う。投票と投票の間でどういう意思表示をするかが大事だということ。

 「ろうそくデモ」には、今では反発もある。日本でも在特会(在日特権を許さない市民の会)が発足時500人だったのが1万人を超えて、卑劣なデモをしている。子育てしている女性から 「怖い」 との声が上がっている。

 ジェンダー問題で女性車両を作れという声があがると、「男性車両」を作れという反発も起きている。

 

韓国の非正規労働者は? Q=H氏(70年入学Ⅱ経)/派遣労働者の問題をどう見ていますか。私はホットスポットに住んでいいて、とても不安、その意識で韓国の方と仲良くなれるかな。

A=文京洙教授

 非正規率は30%から40%ではないか。日本も韓国も就職・結婚・子育てという人生が特権階級のものになろうとしている。大学進学率が80%を超えているが正規職に就職できないのが現実となっている。

カラスも飛ばない町 =フクシマ避難「解除」地域=

       72年社会学部 井上澄枝

8月25・26日地元練馬区の後援会の「福島に連帯する旅」旅行会に参加しました。 総勢200人・バス5台。

1日目は鶴ヶ城見学と夜の交流会。板橋区の後援会も同じホテルになり総勢400人を超えています。会場は美味しい食事と各後援会の出し物に拍手喝采でしたが、一番は東京から駆けつけた吉良よし子さんの連帯の挨拶!選挙中東京の各地で勝手連が行った「きらきらコ-ル」が会場いっぱいに響き渡りました。

翌日は福島第一原発から30キロ圏内のいわき市広野町から、現地ガイドの半沢(元高校教師・いわき訴訟団原告)さん達が同乗して富岡駅までガイドをして下さいました。

「皆さんここは避難解除地域ですがカラスさえも生息しません。町人が2割ほどしか戻らず、カラスの餌が無いからです。ほんとに時間が止まった町です。事故後、一番最初に来たのは泥棒でした。それから野生動物が家に入りこみ、2年5ヶ月も放置された家々は外見はある程度保っていますが中はぐちゃぐちゃでそんな状況を見ると気持ちが萎えてしまうんです。」また避難してきた人達と住民の間に軋轢が生じています。第一原発からの距離で分断され、放射線量で分断され、賠償で分断され更に津波の被災と原発の被災との対応の違いから対立が持ち込まれていると話します。

車窓から見える黒い瓦礫の山・置き場と言っても元は田んぼです。除染した瓦礫が黒い容器に入れられ野積されています。除染の範囲は家の周り20mと田んぼ しかしその田んぼは作付されずに瓦礫置き場になっていて増え続けています。除染を盾にして賠償金の戦いが今後も続くのです。

バスは常磐線竜田駅から更に富岡駅へと進みます。草ぼうぼうの線路。持参の線量計は富岡駅の草むらで3・9マイクロシーベルト/時 あちこちからオオォォォ-・・・という声が上がります。駅舎は津波で跡形もなく、駅前商店はあの日のまま荒れ朽ちています。美容室の大きな時計が2時46分を指したままぶら下がり、駅に置きさりになった通勤用の自転車はそこに日常があったと教えてくれます。

家族が分断され働けず将来の見通しも持てず15万人もまだ避難している。この間の東電との折衝に先頭に立って命を張ってきた人達が今年の3月11日に国と東電に提訴。共産党元県議の伊東達也さんをはじめ822名が「元の生活をかえせ・いわき市民訴訟」として原発事故の完全賠償をさせるために立ち上がっています。福島第一原発は今も危険な状態でストロンチウムを含む汚染水が漏れている。福島だけの危機でなく日本と世界の危機!原発の輸出など正気の沙汰では有りません。

車内では、子どもの甲状腺がんの事、除染費用は20兆とも30兆とも莫大でとてつもない費用ですが、昨今はしきりに除染でなく別な道を模索したら・・・との声に被災者の立場に立つとどうなのか?今福島の原発のある市町村の財政は破産寸前です。交付金の恐ろしいのは別の産業を作らなくても依存し成り立ってきた事でした。第二の夕張市は目前です!・・・・との話がありました。

私達は歴史に学ぶことを!どんな選択にしても人の命が最優先でなければなりません。晴れた福島の空と海と緑がとっても綺麗でした。短時間の交流でしたが良い旅になったと思います。

ご案内 勉強会「韓国民主化運動から学ぶ」

ご案内 勉強会「韓国民主化運動から学ぶ」

主催 法政大学Ⅱ部九条の会

8月31日(土)14:00~17:00

ルノアール新宿区役所横店 歌舞伎町1-3-5相模ビル

講師 文京洙立命館大学教授(71年法政大学Ⅱ部文学部英文学科入学)

著書 『済州島現代史』『韓国現代史』『済州島四・三事件』『ろうそくデモを超えてー韓国社会はどこに行くのか』

日本の民主化運動も視野に意見交換したいと考えています。

日韓をめぐる最近のニュースの一部

★ 韓国国税庁「長官が汚職で辞任」「国税庁(改革)法案提出の動き」8月1日

★ 在特会  「広島原爆ドーム前で反日左翼カウンター行動」8月6日

★ 安倍首相 「歴史的使命はあくまでも憲法改正」8月12日

★ 元慰安婦 「12人が調停申請、日本政府に賠償求める」8月13日

★ 慰安婦  「ソウル日本大使館前で大規模集会」8月14日

★ 靖国神社 「三閣僚、議員100人超参拝、首相玉串料」8月15日

★ 松江市  「はだしのゲン」小中学校で貸出禁止8月18日(東京新聞)

★ 強制労働 「新日鉄住金判決確定時に賠償受入意向」(8月19日東京新聞)

以上のように、連日、改憲と日韓関係のニュースが報道されています。

1965年の日韓条約締結で賠償責任は完全に終了したとされていながら、韓国司法は賠償責任を認める判決を出しました。

なぜ、韓国司法は条約を超える判決を出し得たのか。国税庁(改革)法案が提出される動きがあるのか。

一方、日本では靖国参拝議員が倍増し、はだしのゲンが貸出禁止される自治体が現れています。

また、在特会の動きがあり、ジャーナリズムなどで保守・右翼の跳梁跋扈が顕在化しています。

自ら民主化を勝ち取った韓国民主化運動を一緒に学んでみませんか。